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引っ越しが決まったら行なう車の手続きあれこれ。

新年度に伴う異動や、働き方改革によって地方移住をすることになった方など、今年の春はいつも以上に引っ越しに伴う手続きのご依頼が多かったように思います。

マイカーをお持ちの方が引っ越しをする際には様々な手続きが必要になります。
必要な手続きを怠っていると罰則に科されることもありますので、知らなかったでは済まされません。

自分の場合はどの手続きを行なわなければならないのかをこの記事で確認し、安心安全なカーライフを送っていただければと思います。

免許証の住所変更

引っ越しをした際にまず行なわなくてはならない手続きは運転免許証の住所変更です。

免許証は最も使用頻度の高い身近な身分証明書ですし、住所変更を怠ると免許更新の案内が届かずに失効してしまう危険性もあります。
引っ越しをしたら出来るだけ早く免許証の住所変更手続きをしましょう。

運転免許証の住所変更手続きは、新住所を管轄する運転免許試験場や運転免許更新センター、警察署で行ないます。
地域により手続きが出来る場所が異なるため、どこで申請を行なわなわなければならないのか事前に確認しておきましょう。

運転免許証の更新時期と引っ越しが重なっている場合は、免許更新の手続きと併せて住所変更することも可能です。
この場合は旧住所と新住所が確認できる書類(住民票など)が必要となるので、こちらも事前に確認しましょう。

運転免許証の住所変更手続き

運転免許証の住所変更に必要となるのは以下の書類です。

・運転免許証
・引越し先住所を証明する書類(新しい住民票や新住所が記載されたマイナンバーカードなど)
・家族が代理で手続きを行なう場合は、代理人と申請者が併記されている住民票と代理人の本人確認書類

申請場所が免許センターでも警察署でもどちらでも良い場合は、管轄の警察署へ行きましょう。
駐車場と新居の管轄が同じ警察署であれば、免許証の住所変更と同時に車庫証明に関する手続きも同時に行なえばかなり手間が省けるのでおススメです。

免許更新と同時に住所変更を行なう場合等、事前に予約をしなければ申請を受け付けてもらえないケースもあります。
管轄の警察署に連絡し、行ないたい手続きを伝えて必要書類の確認をするとともに、予約が必要かどうかも聞いておきましょう。

必要書類を記入して証明書類を提出すれば、運転免許証の住所変更はその場で手続きが完了します。
免許証の裏面に新しい住所が記載されますので、間違いが無いか確認して受け取りましょう。

車庫証明の住所を変更しよう!

引っ越しをして駐車場(自動車の保管場所)が変わった時は、新しい駐車場での『自動車保管場所証明書』を取得する必要があります。

引越しはしたけど車庫の場所は変わっていないよという場合であっても、使用者の住所が変更になっているため手続きが必要になります。

これらの手続きは原則として、駐車場が変わってから15日以内に行なわなければなりません。
期限を過ぎてしまうと罰則があるため、忘れていて手続きが遅くなることのないようにしっかり準備していきましょう!

引っ越し先の地域によっては、そもそも自動車保管場所証明書が不要な自治体という場合もあります。
新しい引っ越し先がどうかがわからないという場合は駐車場を管轄する警察署に免許証の住所変更の際に一緒に確認してみてください。

車庫証明の変更手続き

申請は平日の窓口対応時間内に、駐車場(自動車の保管場所)の住所を管轄する警察署に行って行ないます。

車を購入した際にご自身で車庫証明申請を行なった方であれば、申請内容は同じなので比較的簡単に完了すると思います。

今回初めて申請を行なうという方の場合は、こちらの記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
⇒ 『 車庫証明申請に必要な書類を準備しよう! 』
⇒ 『 車庫証明申請書類の書き方解説! 』

申請書の書き方を動画で見たい方はこちら⇒ 『 とくとめ行政書士ch 』

交付された車庫証明書は次に解説する車検証に関する手続きをする時に必要になりますので、わかりやすい場所で大切に保管しておきましょう。

車検証の住所変更

引っ越しをした場合には車検証(正式名称:自動車検査証)とナンバープレートの変更が必要となります。
ただし、同じ陸運局が管轄する区域内での引っ越しの場合はナンバープレートの変更は必要無く、車検証の変更のみを行ないます。

大阪府から京都府へ引っ越し  ⇒ 車検証及びナンバープレートの変更
大阪市から岸和田市へ引っ越し ⇒ 車検証及びナンバープレートの変更(管轄する陸運局が異なるため)
大阪市から大阪市へ引っ越し  ⇒ 車検証のみ変更
東大阪市から枚方市へ引っ越し ⇒ 車検証のみ変更(管轄する陸運局が同一のため)

例外として、管轄する陸運局が同一であってもご当地ナンバーが用いられている地域ではナンバープレートの変更の必要がありますのでご注意ください。

県外ナンバーなら駐禁に遭わないという都市伝説を信じてあえてナンバープレートの変更をせずに放置している人も稀にいらっしゃるようですが、ナンバープレートの変更を行なわなければ五十万円以下の罰金に処される可能性があります。 

それ以外にも様々な場面で手続きが煩雑になるだけでなく、検問や職務質問等でいらぬ不信感を抱かれる可能性もあり、百害あって一利なしなので適切な変更手続きを行ないましょう。

車検証の住所変更は引っ越してから15日以内に手続きをしなければなりません。
申請は新住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で行ないます。
軽自動車の場合は、管轄の軽自動車検査協会で手続きをします。

車検証の住所変更手続き

車検証の住所を変更するには、変更登録という手続きを行ないます。

手続きは本人申請の場合、主に以下の書類が必要になりますが、登録する地域や現在の車の登録状況によって準備する書類が変わるため、事前に管轄の陸運支局等へ確認しておきましょう。

  1. 車検証の原本
  2. ナンバープレート(自動車ごと持ち込み)
  3. 新住所の記載された住民票
  4. 自動車の所有者の委任状(所有者・使用者が異なる場合に必要)
  5. 手数料納付書 ・・・ 申請窓口で取得できます
  6. 申請書 ・・・ 申請窓口で取得できます
  7. 自動車税(環境性能割・種別割)申告書 ・・・ 申請窓口で取得できます

変更登録の詳しい手続きの方法はこちらの記事にて解説していますので、ご確認ください。
⇒ 『 自動車の変更登録について 』

書類の書き方を動画で見たい方はこちら ⇒ 『 とくとめ行政書士ch 』

陸運局での手続きは、平日の8:45~16:00までの間に申請の受付を完了させる必要があります。
ちなみに11:45~13:00はお昼休みなので書類の受付はしてもらえません。

月末や連休明けは特に混んでいて、相談窓口も順番待ちになっていることが多いので結構な時間がとられることは覚悟した方がいいでしょう。

手続きが無事に終了したら、新車検証は汚れたりしないように車内で保管し、検査標章は車に貼りつければすべての手続きは完了です。
これでようやく適法な状態で公道を走ることができるようになります。

ナンバープレートの変更

他の管轄地域からの転入の場合には、ナンバープレートも変更が必要になります。

ナンバープレートは、車検証の住所変更手続きの後に受け取ることができます。
事前に今付いているナンバープレートを一旦返却する必要があるので、基本的には車を持ち込む必要があります。

希望ナンバーでの申請を希望の方は事前に希望ナンバーの取得手続きが必要です。
こちらに詳しく解説していますので、希望ナンバーで手続きされる方はこちらの記事をご確認ください。 ⇒ 『 希望ナンバーのとり方 』

自賠責保険の変更

自賠責保険は加入が義務づけられている保険なので、車をお持ちの方はみなさん当然加入していらっしゃることと思います。
契約している保険会社や代理店に連絡をして、住所変更手続きをしてください。

必要書類等は保険会社によって異なるので、担当者の方に聞いて手続きを進めていくのが一番確実で早いのでこの記事では詳細は割愛いたします。

任意保険の変更

恐らくほとんどの方が任意自動車保険にも加入されていらっしゃると思うので、その場合は任意保険の住所変更も行なわなければなりません。
住所変更を忘れてそのままにしていると、自動更新の書類が届かなくなったり、万が一の時に本人証明ができなくなったりします。

加入している保険会社や代理店の窓口か担当者に問い合わせをして、住所変更手続きを行ないましょう。
最近は郵送だけでやり取りが完了する場合もあるのでまずは電話してサクっと終わらせてしまいましょう。

引っ越しにまつわる車関係の手続きまとめ

1,免許証の住所変更
2,車庫証明の新規申請または、住所変更
3,車検証の住所変更(ナンバープレートの変更)
4,自賠責保険の住所変更
5,任意保険の住所変更
(加入している場合)

以上の5つの項目を確認し、お忘れのないようにしっかりと手続きを行ないましょう!

ナンバープレートの変更を伴う車検証の変更に関しては、手続きも煩雑ですし、車庫証明書の取得と合わせて最低でも平日に2回は休みをとることになりますので、お休みをとるのが難しい方はまとめて行政書士に依頼した方がスムースだと思います。

車も適法に手続きを行なって、安心安全なカーライフを過ごしましょう!

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