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抹消登録ってなんだ?

自動車の登録に関する知識などない方が、必要に駆られてやむにやまれず、手続きをしなければならなくなった時の困ったを解決するページの『抹消登録編』です。

わかりやすさを優先するためにあえて専門家の使う用語の意味とは違う、一般的な言い回しで記事を書いてあります。

これから専門家となる予定の新人行政書士さんは間違って覚えては大変なので読まないようにしてくださいw

抹消登録の基本解説!

抹消登録には『一時抹消』と『永久抹消』という2種類の手続きがあります。

どちらの手続きにも共通しているのは、ナンバープレートを返却して公道を走れない状態にし、その車に対する税金の支払いカウントを止めるということです。

ごく簡単に言うと、車としての登録を抹消してしまうから、書面上はその車は存在しなくなるということですね。

公道を走れない車なので税金の対象にはならず、家に置いている車のおもちゃと同じ扱いになるというような感じです。

それを一時的に行なうのか、永久に行なうのかという違いが、一時抹消になるのか永久抹消になるのかという手続きの違いになります。

また公道を走る車に戻す予定があれば一時抹消をする、廃車にするなら永久抹消をするといった具合です。

一旦は一時抹消にしておいて、後からやっぱり廃車にしますということも出来るので、どちらとも判断がつかない時は一旦一時抹消しておくのが個人的にはベターかと思います。

どんな時に抹消登録をするのか?

さて、どんな時に抹消登録をするのか?と言うと大きな理由は1つしかありません。

その車に乗らなくなった時です。

乗らなくなった事情はそれぞれに様々な理由があると思いますが、『乗らないから抹消する』というのがこの手続きの大枠です。

とはいえこれだけだとイメージしづらいと思いますのでよくある理由を並べてみたいと思います。

  • 車の所有者がお亡くなりになり、相続人の中に免許保持者がいないとき
  • 車の所有者が海外転勤になり、数年は戻って来られないとき
  • 車が盗難に遭って、どこにあるのかわからないとき
  • 車が事故や故障等によって、廃車することになったとき

書いてて気づきましたが、悲しい理由が多いですね・・・。
基本的に抹消登録と言うのは車とのお別れなので、悲しい理由になりがちなのかもしれません。

一時抹消登録をするには?

車検証と所有者の印鑑証明書とナンバープレート2枚を用意して管轄の陸運局へ行けば手続きすることが出来ます。

各窓口にて備え付けてある『手数料納付書』と『OCR申請書(3の2号』を記入して提出すればOKです。

一時抹消の書類作成方法については、こちらの動画で詳細解説もしておりますので、ご参照ください

陸運局には相談受付コーナーがあるところもありますので、もし書類を書くのが難しいなと感じられたらまずはそちらで相談してみることをお薦めします。

行政書士会から委託を受けた行政書士が親切に相談に乗ってくれるはずです。

平日に陸運局へ行くのがそもそも難しいということであれば、自動車登録業務を専門に行なっている行政書士を探して依頼してしまった方が早いでしょう。
抹消登録だけであれば費用もそんなにかからないのでお休みをとるより十分コスパは良いと思います。

永久抹消をするには?

永久抹消は一時抹消とは手続きが異なります。

というのも、永久抹消をするということは廃車するということなので、許可を受けた解体事業者さんに車を引き取ってもらって、その車を解体したという連絡を受けてからでなければ申請が出来ません。

一般的には車屋さん、もしくは車の解体屋さんに車の処分を依頼する際にそのまま永久抹消の申請も併せて依頼するため、一般のユーザーさんがご自身で永久抹消の申請に行くことはほぼないと思います。

車の税金についてちょっとだけ解説!

冒頭からずっと抹消登録をすると税金のカウントを止められるとお伝えしてきましたが、それってなんの税金?と、気になる人は気になっていると思うので簡単に触れてみたいと思います。

抹消登録を行なう事でカウントが止まるのは、『自動車税(種別割)』です。

自動車税(種別割)は毎年4月1日を起算点として、4月1日時点で有効に登録されている全ての車(軽自動車やバイク等も含む)を対象に発生する税金です。

つまり3月中頃ぐらいに、「車を廃車しよっかな~どうしよっかな~」なんてぼんやり考えている内に3月31日を過ぎてしまったとなれば、4月1日に申請に行ったとしてもその車の自動車税(種別割)を一旦1年分納めなくてはなりません。

1年分の税金を納めた上で、抹消登録後に5月から翌3月までの11か月分の払い過ぎた税金の還付を受けることになるので、手続きをお考えの際には当月を越えないように処理することを意識し、特に3月の壁は越えないように気を付けましょう。

軽自動車の場合は、4月1日申請でもセーフとなります。

軽自動車税(種別割)のカウントを止めるためには4月1日を過ぎないように手続きをしましょう!

期限を過ぎてしまった場合の軽自動車には、なんと還付制度はありません。

走らない車に対して丸々1年分の税金を納めることになってしまいますのでより強い注意が必要です。

ちなみに税金以外では、自賠責保険の保険料のカウントも止まります。

こちらも残り期間によっては還付を受けることができる場合がありますので合わせてご確認いただいた方が良いと思います。

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