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素人でもわかる!自動車の番号変更について

自動車の登録に関する知識などない方が、必要に駆られてやむにやまれず、手続きをしなければならなくなった時の困ったを解決するページの『番号変更編』です。

わかりやすさを優先するためにあえて専門家の使う用語の意味とは違う、一般的な言い回しで記事を書いてあります。

これから専門家となる予定の新人行政書士さんは間違って覚えては大変なので読まないようにしてくださいw

自動車には必ずナンバープレートがついています。

表示されているナンバーは唯一無二のもので、全く同じナンバープレートを持つ別の自動車というのはこの世に存在していません。

随分昔のナンバープレートは、車検証を発行される時に渡されたものをそのまま使用するのが当たり前でした。

しかし、今は好きな番号をつけたり、ご当地プレートにしてみたり、利用者側で選択できる項目が増えており、自動車を購入する際にも車屋さんから当たり前のように希望ナンバーを聞かれるようになりました。

さてこのナンバープレートですが、その自動車である証というならば、その自動車に乗り続ける限り同じナンバープレートをずっと使用しなくてはならないのでしょうか?

答えは『否』です。

ナンバープレートを任意で変更することは可能ですし、また、場合によっては手続きの一環としてナンバープレートを変更しなければならない義務が生じることもあります。

では、どんな時に番号変更が出来るのか、または、変更になってしまうのかについて解説していきます。

ナンバープレートを変更したい時

自分の所有する自動車の番号を変えたいな~と思った時には、必要な手続きをとれば番号を変更することができます。

この際に希望の番号を指定できるのは、下記図における④の部分だけです。

よくあるゾロ目番号や返り番号、スピッツファンの『8823』やB’zファンの『178』等は希望ナンバーを申請して通常のランダム数字から変更しているわけです。

希望ナンバーの取得方法についてはこちらの記事で解説していますので、興味のある方は合わせてご覧ください⇒『 希望ナンバーのとりかた 』

ナンバープレートが変更になる時

主には引っ越しなどにより、現在の登録されている運輸支局等の管轄を越える地域に住所が移る場合には、その変更登録に伴いナンバープレートも変更されます。

管轄というのは先ほどの図でいうと①の部分で表されています。

例えば大阪府下で説明すると、『なにわ』というのは大阪市内が住所の車で使用する表示ですので、同じ大阪府内でも大阪市以外の市町村に引っ越せば管轄が変わることになります。

そのため、ナンバープレートも変更になります。

大阪府下のナンバープレートの管轄

『なにわ』・・・大阪市内が住所の車

『大阪』・・・大阪市以外の八尾市を含む八尾市より北の市町村が住所の車

『和泉』・・・大阪市以外の八尾市より南の市町村が住所の車

『堺』・・・堺市内が住所の車のみ堺ナンバーを選択できて、堺ナンバーを選択しない場合は和泉ナンバーになる(いわゆるご当地ナンバー)

ちなみに、ナンバープレートの手続きつながりでいくと、ナンバープレートが盗まれたり破損してしまった時は変更の手続きではなく、『車検証再交付』の手続きを行なうことになります。

盗難・破損の際には、『検査証再交付』の手続きを速やかに行ないましょう。

検査証再交付については、こちらの動画をご覧ください

ナンバープレート余談。

ナンバープレートでよく見かけるのは『1』や『8』のゾロ目や、『1001』等の返り番号は有名なところでしょう。

最近では『1122(良い夫婦)』や『2525(ニコニコ)』のような語呂合わせ番号も増えているとかいないとか。

輸入車では例えばプジョー5008に『5008』の番号をつけるといった、その型式番号車名に合わせた数字にするというパターンが多いです。

一見ランダムな数字に見える誕生日や記念日をさりげなく選択されている方も多く、このナンバーは何の番号だろう?と街を歩きながらぼーっと答えのない番号当てクイズをしてしまう私の自動車はちなみに記念日ナンバーになっていますw

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