未成年者が車を使用する場合の多くは、親名義の車を未成年者がそのまま乗り続けている(借りて使っている)事と思います。
しかし、車の免許は18歳から取得可能なので、18歳で車を購入したり18歳の誕生日に子供に車をプレゼントするというケースがごくたまにあります。
そこで今回は、未成年者を正式に車検証の所有者や使用者として登録する手続きについて解説していきたいと思います。
未成年者を所有者として登録したい場合
車を購入する際、未成年者は原則として法律行為ができないため、通常通りの手続きでは所有者として登録することができません。
通常の手続きに必要な書類の他に、次項に掲載した書類をそろえることで未成年者を所有者として登録することが可能となります。
通常の新車新規登録手続きはこちらをご覧ください。 ⇒ 『 自動車の新規登録について 』
通常の名義変更手続きはこちらをご覧ください。 ⇒ 『 自動車の移転登録について 』
未成年者を所有者登録する時の必要書類
- 親権者と未成年者の続柄が確認できる「戸籍謄本」(発行後3か月以内のもの)
- 親権者の同意書(親権者全員が実印を押印したもの)
- 親権者のうち1名の印鑑証明書
未成年者を所有者ではなく使用者として登録する場合
所有者として登録することにこだわらない場合や、ローン購入時の場合は、ローン会社や親を所有者として登録し、未成年者は使用者として登録する方法があります。
未成年者を使用者として登録する場合は、通常の手続きと同様で登録が行なえるので、追加で必要な書類等はありません。
ちなみに、車庫証明も通常通り使用者である未成年者の名前で取得できます。
使用者として登録する場合の手続きも前項に記載した、『新規登録』か『移転登録』の手続きになる場合がほとんどで、購入方法によっては『変更登録』となる事もあります。
変更登録手続きに関してはこちらをご覧ください。 ⇒ 『 自動車の変更登録について 』
軽自動車の場合
軽自動車は、未成年者でも制限なく所有者として登録することが可能です。
登録の際には、住民票が必要となります。
その他注意事項
未成年者の譲渡や一時抹消
所有者が未成年者で登録されている車を譲渡するときは、譲渡する際に成人していれば問題ありませんが、まだ未成年者であるときにその車を譲渡する場合は、再度親権者の同意書が必要となります。
ただし、一時抹消登録については未成年者であることによる制限がないため、未成年者でもそのまま手続きが可能です。
一時抹消手続きに関してはこちらをご覧ください。 ⇒ 『 抹消登録ってなんだ? 』
民法改正による成人年齢の引き下げ
2022年4月1日から民法が改正され、成年年齢が18歳へ引き下げられます。
そのため、2022年4月1日以降は未成年者を所有者として登録する場合の上記のような追加書類は不要になると思われます。