身内にご不幸があって相続が発生した時、お亡くなりになった方が車を所有されていれば、その車も当然相続財産となります。
土地や建物が登記簿という書類で持ち主を明確にしているのと同じように、車は車検証という書類でその持ち主を明確にしているため、相続が発生した場合には登録内容を変更しなくてはなりません。
相続による名義変更手続きは非常に複雑です。
相続した自動車をそのままご自身で乗る場合、売却をする場合、相続人以外の方へ譲渡する場合など、それぞれのケースに合わせて必要な書類や細かい手続きの方法が変わってきます。
他の相続手続きと合わせて行政書士にまとめてご依頼されることをオススメしますが、ご自身でお手続きがしたいという方は、この記事を参考にしていただければと思います。
また、自動車検査証(車検証)をお手元にご準備の上で、事前に管轄の運輸支局の相談窓口に相談に行くという方法もありますので、平日にお時間がとれる方はこちらの方法でお手続きを進めていただければと思います。
名義変更しないと何もできない
相続して車を乗り続ける場合、乗らずに売却する場合、相続人以外の方へ譲渡する場合、廃車にする場合など、相続する車を後にどのように扱うにしても、必ず名義変更手続きは行なわなければなりません。
亡くなられた方の名義のままでは、持ち主がこの世に存在していないので売却や廃車や譲渡などの手続きを行なうことはできないので、まずは相続人に適正に名義を移す必要があるからです。
名義変更を先延ばしにしていると、車を売却したり廃車にしようと思った時に他の相続人と連絡がつかなくなっていて、必要書類が揃わずに手続きが進められない等、思わぬトラブルが起こることもあります。
相続による自動車の名義変更手続きは、他の相続手続きと合わせて可能な限り早めに行なうことをオススメします。
所有者は誰なのか?
車の名義変更をするには、まずその車の所有者を確認する必要があります。
自動車検査証(車検証)の所有者欄に記載されている名前が誰になっているかを確認しましょう。
所有者欄に亡くなられた方の名前がある場合、その車は一旦相続人全員の共有財産となりますので、誰が相続して新所有者になるのかを話し合いで決めなくてはなりません。
亡くなられた方がローンで車を購入していた場合、所有者欄が信販会社や自動車販売店、ディーラーの名義となっていて、使用者の欄が亡くなった人となっているケースがあります。
ローンがまだ残っていれば、相続する人が残債を一括返済するか、相続する人の名義で新たな手続きをする等の行為が必要となりますので、購入した車屋さんに問い合わせてみてください。
ローンを完済する場合は所有者がローン会社等ではなくなるので、『 所有者 ⇒ 信販会社等、使用者⇒亡くなった方 』となっている登録を、『 所有者・使用者 ⇒ 相続人 』という風に登録することになります。
このように、相続にまつわる名義変更手続きでも、現在の登録状況によって行なうべき手続きが変わるので、車検証の所有者の欄がどうなっているかをまずは確認するようにしてください。
誰が相続するのか?
車の相続の権利が発生するのは、その他の財産と全く同じルールで、一番多いケースでは、第一順位は亡くなられた方の配偶者と亡くなられた方のお子様、第二順位は亡くなられた方の直系尊属(父母や祖父母など)、第三順位は亡くなられた方の兄弟姉妹となります。
誰が相続人なのかについては、戸籍を辿って調べた上で確定するものですので、相続手続きを依頼した士業の先生にまずは相続人を確定していただいてから車に関する手続きも行なうようにしましょう。
お亡くなりになられた方の所有する自動車は相続人全員の共有財産となりますので、相続人であったとしても、その内のお一人の方が独断で勝手に手続きをすることは認められません。
もし仮に遺言書があって、自動車を受け継ぐ人が指定して記載されていた場合、その方への名義変更をすることになりますが、こちらも先走って勝手に行動してはいけませんので、くれぐれも相続手続きを依頼した専門の先生の指示に従って動くようにしてください。
名義変更手続き(移転登録申請)
ここでは基本的な、『相続人のうちの1名が自動車を取得する場合』について解説していきます。
売却するにしても、第三者に譲渡するにしても、まずは一旦相続人に所有権を移転し、その次の人へ更に移転するという2段階移転の手続きを行ないます。
この2段階移転の手続きは1回の手続きで同時に行なうことが可能ですが、それらを一度に説明すると混乱されると思うので、この記事では車を相続する際の全ての手続きの基本となる、亡くなられた方から相続人の1人へ名義変更するという基本についてのみ書いていきます。
相続人がその車に乗り続ける時や、車の身の振り方はまだ決まっていないけど一旦相続手続きは終わらせておきたい時などは、この手続きを行なっておけば今後どのように車を使うことになったとしてもその先の手続きが煩雑にならないのでひとまず安心ですよ。
必要書類の準備
1.申請書(OCR申請書 第1号様式)
こちらは手続きする際に運輸支局等で入手可能です。
2.手数料納付書
500円の検査登録印紙を貼付します。
検査登録印紙は運輸支局内で購入可能で、用紙は運輸支局等で入手できます。
3.自動車検査証(車検証)
車検切れの自動車はまずは車検を受けなければ手続きができない場合もありますので、ご注意ください。
4.次のうち、いずれかのもの
(1)相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書
自動車の新所有者が特定できるものが必要です。
(2)遺言書
公正証書による遺言書以外は家庭裁判所による検認済みのものが必要です。
(3)遺産分割に関する調停調書
(4)遺産分割に関する審判書(確定証明書付)
(5)判決謄本(確定証明書付)
5.被相続人の戸籍謄本・戸籍の全部事項証明書もしくは法務局発行の法定相続情報証明書
戸籍謄本は、自動車の所有者の死亡が確認できるもので、亡くなられた所有者と相続人全員の関係がすべて確認できるものが必要です。
6.新所有者が用意するもの
(1)印鑑証明書
発行日から3ヶ月以内のもの
(2)実印または委任状
ア)本人が申請する場合
申請書に印鑑証明書の印鑑(実印)を押印します。
イ)代理人が申請する場合
所有者の印鑑証明書(実印)を押印した委任状
7.新使用者が用意するもの(所有者と使用者が異なる場合)
(1)住所を証する書面
発行日から3ヶ月以内の住民票、印鑑証明書、商業登記簿謄本など
(2)委任状
代理人による申請の場合に必要です。
8.自動車保管場所証明書(車庫証明書)
管轄する警察署へ申請して取得します。
証明から概ね1ヶ月以内のものを添付します。
新旧使用者の使用の本拠の位置に変更がない場合は、車庫証明書は不要です。
9.管轄が変更になる場合又はナンバーの変更を希望する場合
手続きする自動車で運輸支局へ行き、ご自身でナンバープレートを外しましょう。ドライバー等の工具を持参しておくとスムースです。
また、希望ナンバーに変更したい場合は、事前に希望番号の予約が必要ですのでご注意ください。
10.ナンバープレートが変更になる場合で、自動車を持ち込めない場合
甲種または丁種封印資格を持った行政書士に依頼し、ナンバープレート2枚を運輸支局へ持ち込みます。
ナンバープレートには封印というものがなされており、この封印は資格をもった封印受託者しか取り付けることができないため、車を持ち込めない場合は封印受託者となっている行政書士に依頼しましょう。
11.自動車税申告書
運輸支局内の自動車税の納付窓口にて用紙が取得可能です。
さいごに。
相続人の中に未成年者がいる場合、相続手続きと同時に廃車(抹消登録)にする場合、相続手続きと同時に売買する場合、共同相続する(複数の相続人が所有者になる)場合などは、必要書類が上記とは異なりかなり複雑になります。
この場合は専門の行政書士か購入した車屋さんに依頼するか、時間がかかっても事前に管轄の陸運局に相談しながら間違いのないように手続きを進めることを強くオススメいたします。
未成年者に名義変更する際の手続きはこちらの記事を参考にしてください ⇒ 『未成年者が車を取得するときの手続き』
お亡くなりになった方の車を、たくさん詰まった思い出とともに適正に引継ぎ、安心安全なカーライフをお過ごしください!