【本日のお悩み】
車庫証明の申請は簡単だとネットで見たので、自分なりに調べて申請してみたのですが、実際に申請に行ったらこれでは受付できないと断られました。
私は何を間違えたのでしょうか?
簡単だから自分で出来ると言われがちな車庫証明ですが、申請に行ってみたけど受付されなかった、受付はされたけど取り下げになってしまったというご相談は案外多いです。
今回の相談者様は受付されなかったパターンのようですが、当然、何が理由で受付されなかったのかについては個別具体的事例によって変わってきます。
今回は車庫証明の申請が受付されないがちなパターンと、それを回避するために必要なことについてまとめてお答えしていきたいと思います。
申請は受付してもらえたけど交付されない問題についてはこちらの記事をご参照ください⇒『 車庫証明が交付されない!? 』
受付されないパターンあるある
受付されないという状況がなぜおこるのかというと答えは簡単で、『申請要件を満たしていないから』または、『申請に不明な点があるから』です。
つまり、この状況をクリアしてしまえば受付はされるようになります。
申請が受付されなかった場合にまず行なうべきことは、「なにが原因で受付していただけないのでしょうか?」と素直にご対応頂いた方に聞くことです。
たいていの場合は親切に、この用紙のこの部分のこれがダメ、とか、この記載内容が不透明だからダメ、とか言ってもらえますので、そこを訂正や補正して再申請すればまず間違いなく受付はされます。
とはいえ、お仕事を半休とって申請に行って、その場で解決しない問題だった場合はまた別日に半休とって申請に行くことになるので大変です。
そこで、よくある補正項目を列記しておきます。
事前にしっかりチェックして自分が作成した申請書類に問題はないか、確認の上で申請に行ってください。
判別できる文字で記入しましたか?
複写式用紙に直接記入するため、何気に一番あるあるかもしれません。
字が雑過ぎて読めない!!
残念ながら、判別不能な文字が混入していると申請を受け付けてもらうことはできません。
どこからが判別不能なのか?という基準については窓口担当者の裁量というか、その人が読めるかどうかにかかってくるので明確な基準はありません。
誰が見てもちゃんと読める字で全て書ききってくださいとしか言いようがないです・・・。
特に問題になりやすいのは、車台番号です。
U なのか Ⅴ なのかわからない、Z なのか 2 なのかわからない、S なのか 5 なのかわからない、etc・・・
車台番号は車両識別のためのとても重要な項目なので、不透明なままだと絶対に受付してもらえません。
特に気合をいれて丁寧に書きましょう!!
住所の表記が違う問題
これも結構多いのですが、申請者の住所や車庫の住所が申請書に記載した内容と実際の住所が違うということがあります。
市の名称変更で表記が変わった地域や、京都市の旧市街地のように同一区内に同一町名がある地域、区画一帯が同じ住所になっている地域で正式な住所と通称がある場合等にこのトラブルが起こることがあります。
特に駐車場は2筆以上の土地にまたがって1つの駐車場にしている場合等で、停める場所によって表示している住所と実際の住所の記載内容が違う場合があったりしますので、よくわからない時はどちらを書いたら良いのか、事前に確認してから記入するようにしましょう。
車庫のサイズ感が不明問題
申請時に配置図を提出しますが、その配置図に自分が駐車するスペースのサイズを記載していないことがあります。
それだと、その車が本当に停められるかどうかがわかりませんよね。
こういった時に、駐車するスペースのサイズ(長さ・幅・高さ)を書いてから提出してくださいと返されることがあります。
自分が駐車する区画はしっかり計測しておきましょう。
申請した車を問題なく停めて置けるスペースなのか?ということが知りたいわけなので、当然に立体駐車場や屋根のある車庫の場合においては、高さの表記も必要になりますので該当する駐車場で申請する場合には事前に調べておいてください。
また、古い駐車場だと昔の車のサイズ感で区切ってあるため、配置図の表示上小さめのスペースになっていて、管理会社が出してくれた配置図をそのまま提出すると、車のサイズの方が大きくてはみ出してしまうことがあります。
この場合はよっぽどザルな担当者でない限りは窓口にて指摘を受けます。
車のサイズが記載されている駐車スペースのサイズより大きい場合は事前に管理会社に確認をとっておきましょう。
その上で窓口で指摘された時に、「管理会社には確認してOKをもらっているので連絡してもらって大丈夫です」と伝えればまず問題なく審査に進んでもらえます。
駐車場前道路の道幅が不明
こちらも配置図に記載する内容なのですが、駐車場に入るための前面道路の道幅が何mなのかを記載しなければなりません。
この記載が無いとその車が問題なく駐車場に入庫できるかどうかがわからないので、書いてないといけません。
特にどこにどのように記載するという決まりは無いので、余白にわかるように書いてさえあればOKです。
使用承諾書が不透明
自己所有の土地に停める場合の自認書であれば、本人が申請に行っている以上は不備があってもその場で補正が可能ですが、月極駐車場等の他の人の土地に車を停める際に添付する使用承諾書は申請時に有効なものでなければ受付されません。
一番多いのは日付が未記入で受付されないパターンです。
使用承諾書は駐車場の管理会社や地主さんが発行するものなので、申請者が勝手にその場で日付を書き足すなんてできません。
使用承諾書を書いてもらう際には、日付の記入を忘れないようにお願いし、受け取った時にも日付の記載があるかしっかり確認するようにしましょう。
また、ほんとに極稀にあるのですが、管理会社さんが書き間違えた部分を砂けしで消して書き換える等してしまっていることがあり、こうなってしまうと不正を疑われるので受付されないことがあります。
公式な書類で普通はそんなことはしないのですが、トリッキーな方に出会うとこういうトラップに巻き込まれることもあるので、第3者に用意してもらう書類は特に注意して確認するようにしましょう!
まとめ
要点を押さえてしまえば平日日中に動ける人であれば車庫証明は問題なくご自身で申請できます。
申請要件を満たしていないなら要件を満たす。
申請内容に不透明な点があるならそれを透明化する。
この2つをクリアーするだけです。
申請要件を満たさない理由が添付書類不足によるものであれば、こちらの記事を参考に必要書類を収集してください⇒『 車庫証明に必要な書類を準備しよう 』
車庫証明申請書類の書き方はこちらの記事をご参照ください⇒『 車庫証明申請書類の書き方解説 』
書類の書き方については動画でも解説していますので、文字よりも動画の方がわかりやすいという方はこちらをご覧ください⇒『 とくとめ行政書士ch 』
書き間違えがあるのに訂正印がないものは当然受理されませんので、書き間違えた場合は新しい用紙で最初からやり直すか、間違えた箇所に2重線を引いて訂正印を押しましょう。
スムースに車庫証明書を取得して、快適なカーライフをお過ごしください!!