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車庫証明が交付されない!?

【本日のお悩み】

車庫証明を自分なりに調べて申請してみたのですが、後日警察署から電話がかかってきて、「この申請では交付できません」と言われました。
こういう時はどのようにすれば良いのでしょうか?

車庫証明は簡単な申請のため、受付はしてもらえたけど審査で引っ掛かって予定日に交付がされないということはあります。

なぜ交付されないという事態が起こるのかというと、『申請内容と現状に違う点がある』もしくは、『申請された車庫が空いていない状態になっている』のどちらかのパターンであることが多いです。

申請取り下げになると申請時に支払った手数料は返ってきません。
車を買った金額と比べれば微々たる額になりますが、申請にかけた時間や手間を思えば見過ごすことはできません。
問題なく交付してもらえるようこの記事で確認していただければと思います。

そもそも申請が受理してもらえない問題についてはこちらの記事をご参照ください⇒『 車庫証明申請が出来ない!? 』

交付されないパターンあるある

無事に受付はされたのに、ある日管轄の警察署から電話がかかってきて、「このままでは車庫証明の交付はできませんよ」等と言われてしまうというケースがあります。

この場合も受付されないパターンの時と同じでまず行なうべきは、「何が原因で審査が止まっているのでしょうか?」と素直に聞くことです。

原因がわからなければそれを解消することなどできません。
そのまま待っていたらいつか解決することでもありませんし、下手すれば取り下げになって支払った手数料が無駄になることもあります。

せっかくの申請が無駄にならないように問題を解消していきましょう。
よく言われる原因は以下のものがあります。

調査員が現地調査出来ない問題

申請を受け付けてから交付するまでの間、管轄の警察署は申請があった駐車場に調査に行きます。
申請の内容は間違っていないか、問題なく申請のあった車を停めることが出来るかどうかを主に調べてくれます。

調査の結果、現地に問題がなく、申請内容も適正であると確認できたら交付にいたるわけです。
ということは、現地調査が出来ない状況であれば交付はされません。

一番このトラブルが多いのは、シャッター付車庫での申請の場合です。
シャッター付車庫の場合は、その旨を申請時に配置図に記載しなければなりません。

申請時にシャッター付である旨が伝わっていれば、「〇日に調査に行くのでシャッターを開けておいてください」と調査日を事前に教えてもらえるのでそれに対応さえすれば問題なく審査が進みます。

調査員がいらっしゃる日時にどうしてもシャッターを開けておくことが出来ない場合には、交付日が遅れることを了承すれば日程の調整もある程度聞いてもらえます。

申請時にシャッターがある旨を伝えられていない場合、現地調査時に中身が確認出来ないため後日の対応になります。
すると、別日に再調査となり交付日が圧倒的に遅れます。

同様に、申請時に提出した地図や住所が間違っていて現地に辿り着けない、配置図が間違っていてどこが駐車スペースなのか調査員が判別できないというようなことがあると調査が出来ないので交付されません。

申請時に、『この書類の内容で調査員が問題なく調査出来るか、現地は調査できるような環境になっているか』ということを意識して、調査員さんに親切な書類を作成することが結果的に自分のためになると思って申請しましょう。

別の車が停まっている問題

現地調査に行った際に、申請したスペースに別の車が停まっているとここは空きスペースでは無いので新たに車を停める車庫としては認められないということになります。

よくあるのは代車が停まっているケースです。
車を入れ替えるまでの間に代車を使用していて、それを車庫証明をあげようとしている駐車場に止めている場合、申請時に代車アリと書いておく必要があります。

運悪く調査員さんが来てるタイミングの時に管理会社の巡回車が空き枠にただ単に停めていただけというケースでも、そんなことは調査員さんにはわからないことなので、別の車が停まっている以上は空きではないという認定をされることがあります。

こうなってしまうと、「その停まっていた車はなんなのか」「申請した車両が駐車しようとする日にはその停まっていた車は確実にいなくなるのか」ということを説明する責任は申請者側に発生します。

マンションの駐車場などでは介護車両が管理人さんの許可を得て乗降時に空きスペースに停車していること等はよくありますので、心配な場合には事前に管理人さんにお伝えしておくと良いでしょう。

申請した寸法と現地の寸法が全然違う問題

提出した申請書の内容が現地で測量した結果、記載されている寸法と全然違うやん!という理由で交付されないケースが稀にあります。

純粋に書き間違えている(250と書いたつもりで50になってる等)場合で、それが明らかに書き間違いで1カ所だけの場合には警察署も鬼では無いので謝って訂正すれば適正に処理してくれ、無事に交付されます。

これは明らかに書き間違いってことじゃないよねという場合には、なぜ全然違う寸法を書いてしまったのかを説明して悪質でないことをご理解いただいた上で、補正または再申請を行なう必要があります。

本当は申請した車が停められるようなサイズの駐車場では無いのに、どうしても急ぎで車庫証明が必要だったから嘘の寸法を書いて申請した場合等はこれは完全に悪質な申請ですので大問題です。

例えば、車屋さんから渡されていた車両情報がそもそも違う車のものだったり、駐車場の管理会社からもらった寸法入りの配置図が誤って古いデータのものだったりした場合で、そうとは知らずにそれを鵜呑みにして申請してしまった時にこういったトラブルが起こるようです。

この場合、悪いのは車屋さんや管理会社なのかというとそうではありません。
申請者がしっかり確認せずに申請するから悪いのです。
申請者は自身の申請に対して責任を持たねばなりません。

簡単だから適当でいいやと思っていい加減な申請をすると、警察官に叱られることもありますので、車庫証明に限らずどんな場合でも真摯な気持ちで申請行為を行なうようにしてくださいね。

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