【本日のお悩み】
国土交通省のホームページを見ていても、自分が今したい手続きに必要な書類はどれなのか、どの書類をどこでどう集めたらいいのかイマイチわかりません。
問合せをすると、ホームページに書いてある書類以外のものも必要と言われたりしてますます混乱します。
自動車に関する手続きに必要な添付書類は2021年の押印廃止が施行されてから随分減りましたが、イレギュラーな事項が含まれる手続きの場合、添付書類もイレギュラーになって、しかも聞きなれない書類の名前がたくさん出てくるのでわかりづらいですよね。
どの書類はどこで入手することができるのか、出来るだけわかりやすく説明してみたいと思います。
陸運局等の窓口で入手できるもの
まずは申請する陸運局等の窓口で取得が可能なものから説明していきます。
ホームページからダウンロードが可能な物はそのリンクも記載しておきますが、窓口でもらった方がいいんじゃないかなと思われる書類はその理由と共にこちらに掲載していますのでご確認ください。
申請書(OCRシート)
自動車登録の申請書はOCRシートと呼ばれています。
管轄の陸運支局にて取得できます。
国土交通省のホームページからダウンロードすることも可能です。
⇒ 『 OCR申請書各種様式について 』
申請する内容によって記入するOCRシートの何号様式に記入するかが変わり、様式1号~10号様式、専用1号~3号様式、軽二輪1号~7号様式、と、かなり細かく分類されているのでどの様式を使うのかはご自身では判断が難しいと思います。
どちらにせよ他にも申請窓口で入手しなけらばならない書類もありますので、自分の手続きは何号シートに記入すれば良いのかを職員さんに確認してから用紙を取りに行く方が確実で間違いがないと思います。
手数料納付書
管轄の陸運局内、又は、管轄陸運局内の納付窓口にて取得できます。
申請に必要な手数料を支払うための用紙なので、どのような手続きにおいても必要となる書類です。
自動車重量税納付書
管轄の陸運局内、又は、管轄陸運局内の納付窓口にて取得できます。
新規登録の際に必要な書類です。
自動車税(環境性能割・種別割)申告書
管轄の陸運局内、又は、管轄陸運局内の都道府県税事務所窓口にて取得できます。
陸運局によってどちらに置いているかが変わりますので、見つけられない時は職員さんに聞いてみましょう。
新車購入時等の都道府県への納税が発生するタイミングや、納税義務者の情報が変わる時等に必要な書類です。
都道府県によって用紙やデザインが変わります。
(環境性能割・種別割)とカッコ書きがついているのでそれぞれに様式があるのかな?と勘違いされる方がたまにいらっしゃいますが、この用紙は、『自動車税(環境性能割・種別割)申告書』という全部が正式名称で1枚の書類になっています。
希望番号予約済証
管轄陸運局内の標章交付窓口(ナンバープレート屋さん)にて取得できます。
希望番号取得には事前にインターネットでの手続き、又は、窓口での事前手続きが必要となります。
希望番号取得の手続きはこちらをご覧ください。 ⇒ 『 希望ナンバーのとり方 』
警察署の窓口で入手できるもの
どこの警察署でも備え付けてある申請書は同じなので、申請書類の入手のことだけで言えばどこの警察署でも大丈夫です。
申請も同時に済ませるためには、車庫を管轄する警察署に申請する必要がありますので、管轄警察署に行きましょう。
自動車保管場所証明書
自動車保管場所証明書とは、いわゆる車庫証明のことです。
管轄の警察署にて複写式4枚綴りの申請書をもらうことができます。
警察署のホームページからもダウンロードできます。
大阪府警のページはこちら ⇒ 『 自動車の保管場所の確保等に関する法律に基づく申請書 』
申請書をホームページからダウンロードした場合、複写式ではないので同じ内容をそれぞれの用紙に合計4回書く必要がありますが、それが苦にならない人はダウンロードして事前にわかる部分だけでも記入してから申請に行く方が圧倒的に早く終わります。
各市町村窓口で入手できるもの
いわゆる市役所や区役所と呼ばれる所で発行してもらえる書類で、自動車の手続きに必要となるものを説明していきます。
現在の状況によって、ここで集める書類が複雑になる場合もありますので、しっかり確認していただければと思います。
住民票・除票・住居表示変更通知書
大阪市内に住民票がある方は、各区役所にて発行してもらえます。
大阪府下で大阪市以外の市町村にお住いの方は各市町村役場にて取得いただけます。
本人確認書類を持って請求しに行きましょう。
家族であっても別世帯となっている方が代わりに請求に行く際には委任状が必要となりますので忘れずにご用意ください。
コンビニ交付に対応している市区町村にお住まいで、マイナンバーカードをお持ちの場合はコンビニでの取得も可能ですが、除票や市区内転居等の履歴については記載することができません。
自動車登録で住民票が必要となる場合は、ほとんどの場合においてこの転居の履歴が必要となるので、窓口にて取得することになると思います。
個人印の印鑑証明書
大阪市内に住民票がある方は、各区役所にて発行してもらえます。
大阪府下で大阪市以外の市町村にお住いの方は各市町村役場にて取得いただけます。
印鑑登録カードと本人確認書類を持って請求しに行きましょう。
代理で請求に行く際には委任状は必要ではありませんが、印鑑登録カードの他に、窓口に行く代理人の身分証明書の提示が必要です。
コンビニ交付に対応している市区町村にお住まいで、マイナンバーカードをお持ちの場合はコンビニでの取得も可能です。
戸籍謄本(抄本)・附票
大阪市内に住民票がある方は、各区役所にて発行してもらえます。
大阪府下で大阪市以外の市町村にお住いの方は各市町村役場にて取得いただけます。
本籍地住所と筆頭者の氏名の記入が必要となりますので、事前に確認しておきましょう。
本籍地がコンビニ交付に対応している市区町村にお住まいで、マイナンバーカードをお持ちの場合はコンビニでの取得も可能ですが、市町村により取得可能な証明書の種類が異なりますのでご注意ください。
法務局で入手できるもの
法人名義で自動車を登録する場合、法人に関する証明書が必要となります。
法人に関する証明書のほとんどは法務局にて取得することができます。
商業登記簿謄本(抄本)
法務局で発行される正式な商業登記簿のことを指します。
証明したい事項によって、全部事項証明書、一部事項証明書、代表者事項証明書などの種類に分かれています。
誰でも取得可能なので、代理人が請求に行く場合でも委任状等は必要ありません。
インターネットで簡単に取得できる商業登記簿は、記載されている内容は同じですが、こちらは公印が無いので正式書類や証明書としては利用できません。
法人登録印の印鑑証明書
印鑑カードを持って法務局へ行き、交付申請書を記入して手数料を支払えば発行してもらえます。
誰でも取得可能なので、代理人が請求に行く場合でも委任状等は必要ありません。
法人の電子証明登録をしている場合は、インターネットで取得することも可能です。
その他
行政が発行するわけではない証明書類にも添付が必要となるものがあります。
ここではその書類の取得方法について解説します。
自賠責保険証明書
正式には自動車損害賠償責任保険証明書といい、自賠責保険証券と言われる場合もあります。
車屋さんで車を購入する際には、たいてい保険代理店も兼ねているので、車検証を受け取る際に一緒に渡されると思います。
自分で新規登録手続きを行なう場合は、各陸運局内に自賠責保険の取扱窓口があるので、その場で保険加入し証明書を受け取ることができます。
運転時には自動車損害賠償責任保険証明書の携帯が義務付けられているので、本来であれば車検証と一緒に車で保管してあると思います。
もし探してみたけど見つからないということであれば、自動車損害賠償責任保険証明書不携帯で車を走らせてしまうと、30万円以下の罰金に科されてしまいますので、すぐに再発行手続きを行ないましょう。
再発行は加入している保険会社で行なうため、保険会社に連絡しましょう。
加入している保険会社が不明な場合は車を購入した時に一緒に加入していることが多いのでディーラーさんに相談してみてください。