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自動車の変更登録について

自動車の登録に関する知識などない方が、必要に駆られてやむにやまれず、手続きをしなければならなくなった時の困ったを解決するページの『変更登録編』です。

わかりやすさを優先するためにあえて専門家の使う用語の意味とは違う、一般的な言い回しで記事を書いてあります。

これから専門家となる予定の新人行政書士さんは間違って覚えては大変なので読まないようにしてくださいw

自動車の登録内容の変更については正式に分類すると、『移転登録』『変更登録』『番号変更』の3つに分類されます。

車検証の記載内容を変更するための登録という意味合いでは同じなのですが、変更する項目によって『移転登録』なのか『変更登録』なのか『番号変更』なのかに分かれます。

番号変更については、こちらの記事をご参照ください⇒『 番号変更について 』

移転登録については、こちらの記事をご参照ください⇒『 移転登録について 』

車屋さんを通して車の購入や記載内容変更の手続きをする場合には、この登録が移転なのか変更なのかを気にする必要はないと思いますが、友人等の個人間で自動車を売買する時や、相続によって自動車を譲り受けることになった時等に、自分たちで登録をやってみよう!とチャレンジを試みる方もいらっしゃると思います。

その時にまず引っ掛かるのが、言葉の意味が世間的に使用されていて自分が理解しているものと、陸運局の職員さんや自動車の専門家の中で使っているものとで異なるということです。

これにより、自分の言っていることが伝わらない、専門家に説明されても言われていることがなんだかすれ違っている感じがしてスッキリしないというトラップが起動し、なかなか手続きがスムースに進まなかったりします。

私も陸運局の窓口で、恐らく一般の方だろうなと思われる人が職員さんと話がかみ合わずに追い返されているところを何度も目撃しているのですが、一番引っ掛かりやすいのはこの移転と変更の違いの部分なのかなぁと感じたので、モヤったことのある人は是非この記事でスッキリしていただければと思います!

どんな時に変更登録をするのか?

どんな時に変更登録となるのかについて、移転登録との違いがわかりやすくなるように事例毎にわかりやすく解説してみたいと思います。

所有者は変わらないが、記載事項が変わった場合

  • 引っ越しした時
  • 使用者が変わった時
  • 自宅はそのままだが、駐車場を変えた時

所有者の氏名又は名称自体が変わった場合

1.結婚・離婚・養子縁組などにより名字が変わった時
2.法人名義の場合に、社名変更があった時

引っ越しの時

このケースが最も勘違いが起こりやすいです。

引っ越しは一般的に住居移転とも言いますので、移転登録なのかな?と思われがちなのですが、手続き的には『変更登録』の申請になります。

結婚等で名字が変わった時や社名変更を行なった時

変更登録の中でも例外となるのがこちらのケースです。

『変更登録』は、基本的には所有者自身は変わらないが、それ以外の記載事項に変更がある場合の登録を指します。

対して、所有者自体が変わってしまう場合は、『移転登録』の申請を行なうことになります。

しかし、結婚等によって名字が変わった場合や、法人の会社等の社名変更を行なった場合、所有者の項目自体を変更するようにも思われますが、その前後において所有者自身は同一人物(同一会社)であるため、所有者の欄に書き換えは発生しますが『移転登録』ではなく『変更登録』での申請となります。

個人の方で最も変更登録を行なう可能性のあるケースは引っ越しに伴う変更登録ですので、自分で申請を行なう場合と、それに挫折した時のために行政書士に依頼する場合に用意する書類を次項にそれぞれ挙げておきます。

引っ越しの変更登録をやってみよう!

まず一番最初に留意していただきたいことは引っ越しの範囲です。

引っ越しに伴う変更登録では、変更登録前の車検証を発行した陸運局の管轄地域から異なる地域に引っ越しする場合、ナンバープレートの変更が必然的に発生します。

しかし、同一管轄内での引っ越しの場合は、ナンバープレートの変更の必要はありません。ただし、希望であれば番号を変更することは可能です。

例:神戸市内から大阪市内に引っ越しをする場合

『神戸ナンバー』⇒『なにわナンバー』に変わる

大阪府寝屋川市内から大阪府茨木市内への引っ越しをする場合

⇒ナンバープレートの変更は不要

自分で変更登録を行なう場合の必要書類

1.現在の車検証
2.住民票(発行後3か月以内のものを用意、マイナンバーの記載されていないもの)
3.認印
4.車庫証明(警察署による証明された日から40日以内のもの)
5.希望番号申込分の受付番号 ※ナンバープレートの変更時、希望があれば必要
6.手数料納付書
7.OCR申請書(第3号様式)
8.自動車税申告書

2の住民票は、車検証に記載されている住所から現住所までの繋がりを示すために必要なので、住民票上の記載内容によっては住民票除票や戸籍の附票を追加する必要があります。

4の車庫証明は警察署にて取得します。

取得方法はこちらの記事をご参照ください⇒『 車庫証明のとりかた 』

5の希望番号については、前述のとおりナンバープレートの変更時に希望番号を申し込む場合には必要となります。

希望番号ではない番号(一連番号と言います)での変更の際はこちらは不要です。

6・7・8については、陸運局等の窓口に備付けの用紙がありますのでそちらで取得してください。

行政書士に依頼する場合の必要書類

1.現在の車検証
2.住民票(発行後3か月以内のものを用意、マイナンバーの記載の無いもの)
3.委任状(認印の押印が必要)
4.車庫証明(警察署による証明された日から40日以内のもの)
5.希望番号申込分の受付番号 ※ナンバープレートの変更時、希望があれば必要
(6)手数料納付書
(7)申請書(OCR申請書第1号様式)
(8)自動車税申告書

基本的には、自分で行なう際とほとんど変わりませんが、代理人申請になるので、委任状が必要になります。

(6)・(7)・(8)については、行政書士が作成しますので準備不要です。

変更登録の手続きの流れ

ナンバープレートの変更を伴う登録の場合は、当該自動車を陸運局に持ち込む必要があります。

陸運局の駐車場にて旧ナンバープレート(現在車についているプレート)を取り外して指定の窓口に持って行き、プレートの返納をします。

プレートの返納をしてから変更登録申請を行ない、車検証の交付を受けます。

新しい車検証を持って、大阪であれば税事務所にて住所変更を記載した申告書を提出します。

その後、指定窓口にて新しいプレートを取得し、陸運局内でプレートの取付と封印を行なえば完了となります。

ナンバープレートの変更を伴わない変更登録の場合は変更登録完了後、税事務所にて住所変更を記載した申告書を提出すれば完了となります。

動画で解説

動画でも解説していますので、こちらも合わせてご覧ください。

まとめ

さて、間違えやすい『変更登録』について、なんとなくは理解できたでしょうか?

この変更登録は行政書士にを探して頼むのも面倒だし自分で手続きをやってみよう!となったり、社長が事務員さんに、夫が妻に、「とりあえずやっといて」と丸投げしてきて自分でやらざるを得なくなるというケースが結構あるようで、陸運局の窓口にて右往左往して困っている方をよくお見掛けします。

今回は一番多い引っ越しを事例として解説いたしましたが、変更登録の内容によって必要書類はかなり変わってくるので、自分の場合は何を用意すればいいのかな?と迷った場合は本サイトの個別記事にてご確認いただくか、管轄の陸運局に事前にお問合せをしていただければスムースかと思います。

必要書類が1つでも揃っていない状態では陸運局に行っても絶対に手続きを受理してくれないので、「とりあえず行けばその日の内にやってくれるだろう」という気持ちはここに捨てていただいて、しっかりと事前確認と準備をして行ってくださいね。

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