はじめての車庫証明
車庫証明ってなんだ?
自動車を購入する際には必ず車庫の位置を確認されます。
自動車を停めて置く場所もない人に販売して道路が路上駐車で溢れかえっては大変なことになりますので、自動車を購入する時には「ここに車を停めておきます」という車が帰る場所を証明してあげなくてはいけません。
車が帰る場所なので、当然その使用者の帰る場所の近くでなければなりません。
持ち主が大阪市在住なのに車庫は岸和田にあるみたいなことは許されないわけです。
え?岸和田に車を停めて、そこから電車で家まで帰るんですか?なんで?おかしいですよね?となるからです。
「会社が岸和田で~、車は会社で使うんで~岸和田に停めたいんです~」ということであれば、それはもう使用者はあなた個人ではなくて会社ですよね?だったら車検証の使用者を会社名義にして登録くださいよ、となるわけです。
その自動車に対して誰が責任を持つのか、もっと細かく言うと、『誰が所有していて、誰が使用しているのか』という点について、国は明確にすることを求めているのです。
そのため、自動車を所有するためには一部の場合を除いて車庫証明が必要になります。
車庫証明が必要になるとき
車庫証明が必要となるケースは大きく分けて2パターンです。
1つめは、新車や中古車を購入する時。
2つめは、使用者の住所を変更する時や、駐車場の場所だけを変える時。
1つめは一般的で想像しやすいと思うのですが、車を手に入れる時はそれをどこに停めるか証明しないと買わせないよって言われるので車庫証明を提出しなければなりません。
2つめは、既に車を使っている人が引っ越しをした時や駐車場の場所を変更した時、人が住民票を異動するのと同じように、車も手続きを行なう必要があるため、その時に新たにどこに停めるのかを証明する書類として車庫証明の添付が必要になります。
車庫証明の取得方法についてはこちらの記事で解説していますので、興味のある方は合わせてご覧ください⇒『 車庫証明のとりかた 』
車庫証明が不要なケース
冒頭にて、一部の場合を除いて車庫証明は必要となるという風にお伝えしましたが、では車庫証明が必要無いケースってどんな場合なの?と気になった方もいらっしゃるかもしれませんので少し触れておきましょう。
車庫証明は、正式には『自動車保管場所証明書』と言います。
この自動車保管場所証明書は、その車庫を管轄する警察署を窓口として、国に対して車の保管場所を申請しています。
これはあくまでも普通自動車の話です。
(※一部の市区町村においては不要な地域もあります。)
軽自動車に関しては、自動車保管場所証明書の申請までは求められておらず、保管場所届出の手続きのみで良い自治体もあります。
(※一部の市区町村においてはその届出すら不要という地域もあります。)
自分のお住まいがどれに該当するかは購入する際に車屋さんが教えてくれると思いますが、車屋さんで購入するケース以外で車を取得する場合や不安な方は、お近くの警察署にお問合せください。
ざっくりと説明しますと、都市部や人口の多い地域では届出が必要とされることが多いです。
また、自動車保管場所証明書の『申請』と保管場所の『届出』って結局何が違うねん!と思った方もいらっしゃるでしょう。
必要書類を揃えて警察署に行くという点では同じなので、この場合は『事前』か『事後』かの違いという風に覚えておいていただければ良いと思います。
普通自動車は納車の前段階で車検証の登録する際に車庫証明が必要なのに対し、軽自動車は届出の際に車検証の写しを提出するので車の登録が先で、車庫の届出は納車後に行なうことになります。
ちなみに、車庫証明の申請や保管場所の届出を正しく行なわなかった場合は罰金刑に処されることがありますので、駐車場の位置が変わる時はくれぐれもご注意ください。