車庫証明申請に必要な書類を準備しよう!
車庫証明申請に必要な書類を準備しよう!
自動車の登録に関する知識などない方が、必要に駆られてやむにやまれず手続きをしなければならなくなった時の困ったを解決するページの『車庫証明申請~添付書類準備編~』です。
この記事では車庫証明(正式には自動車保管場所証明書と言います)の申請時に必要な添付書類についてドドンと解説していきます!
この記事を読んでいる人は既に車庫証明申請をしようと準備している段階だと思いますが、そもそもどんな時に車庫証明が必要なの?ってところを知りたい方はこちらの記事をお読みください⇒『 はじめての車庫証明 』
また、申請書類の作成方法についてはこちらの記事にて解説していますのでこちらをご確認ください⇒『 車庫証明作成方法 』
文字で読んでもいまいちピンとこないという方は動画もありますのでこちらをご覧いただくとわかりやすいと思います
車庫証明申請のために必要な書類の数自体は多くありません。
ただ状況に合わせて準備しなければならない書類や、書類の内容によって更に追加書類が必要となる場合など、色んな組み合わせパターンがあります。
この記事を読んで、自分が該当するのがどれにあたるか1つずつ確認して間違いの無いようにサクっと準備しましょう!
保管場所を使用する権原を疎明する書面
自動車を保管する場所(駐車場)の状況に合わせて準備すべき書類が変わります。
3つのパターンしかありませんので、今回の申請で該当するのはどのパターンかを確認した上で読み進めていただければと思います。
【自分の土地や建物に駐車する場合】
保管場所使用権原疎明書面(自認署)が必要です。
この書類のひな形はホームページからのDLで入手可能です。
大阪府警HP→https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/dorokotsu/4972.html
土地や建物が100%申請者のものであれば、保管場所使用権原疎明書面(自認署)だけで良いのですが、共有名義の場合はその共有者の使用承諾証明書が別途必要となります。
共有者が複数いる場合は全員の使用承諾証明書が必要です。
うちの土地や建物のはずだけど名義がどうなっているのかよくわからない(親の名義のままかもしれない等)という場合は、まずは登記情報を確認することから始めましょう。
費用はかかりますが、登記情報提供サービスを使用すれば、簡単に調べることが可能です。
登記情報提供サービス→https://www1.touki.or.jp/gateway.html
【月極駐車場等の他人の土地や建物に駐車する場合】
使用承諾証明書と、賃貸借契約書の写しもしくは領収書が必要です。
使用承諾証明書+賃貸借契約書 ⇒ 〇
使用承諾証明書+駐車場の賃料を支払った領収書 ⇒ 〇
賃貸借契約書+駐車場の賃料を支払った領収書 ⇒ ×
使用承諾証明書は駐車場の管理会社に連絡して用意してもらいます。
ほとんどの場合では「車庫証明の申請で使用承諾証明書が欲しい」と言えば費用と受渡日について案内してもらえます。
管理会社によっては使用承諾証明書と共に、所在図・配置図も既存のものをくれる場合もありますので、どこまでを用意してくれるのかも一緒に確認しましょう。
賃貸借契約書は、駐車場を契約した時の契約書の写しを用意します。
車庫証明を申請する日よりも前の日に賃貸借契約がなされていなければいけません。
また、賃貸借契約期間が短い場合は受理してもらえない場合があります。
ずっと借りている駐車場で自動更新になっている場合等でよくあるのですが、契約書に記載されている契約期間が過ぎている場合は、その契約書が有効であることを確かめるための書面として、賃料を支払った時の領収書(直近のもの)が必要となります。
賃貸借契約書の代わりに領収書を添付する場合は、賃貸借契約書に記載されている契約者と車庫証明の申請者が同一名義でなければ認められません。
【UR都市機構等の土地や建物に駐車する場合】
住宅、都市再生機構等の公益法人が発行する確認証明が必要です。
契約しているUR都市機構等に連絡して発行してもらいましょう。
自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
警察署で4枚綴りになっている記入用紙をもらってくるか、インターネットからDLすることで取得可能です。
DLの場合は、自動車保管場所証明申請書の正・副と保管場所標章交付申請書の正・副の4枚をそれぞれ間違えないように気を付けてください。
所在図・配置図
こちらも申請書と警察署で記入用紙をもらってくるか、インターネットからDLすることで入手可能です。
申請書と違って1枚ものなので、こちらはDLしたひな形を使用するのをおススメします。
申請書等のDLはこちらから⇒https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/dorokotsu/4972.html
例外的に別途必要とされる場合がある書類
申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を疎明する書面が必要になります。
簡単にどういうことかと言いますと、本当にその使用の本拠で車を使う理由があるんでしょうね?と疑われているのでそれを証明してくださいということです。
公共料金や家賃等の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物で証明することになります。
郵便物で証明する場合は、消印等によって配達された年月日がしっかり確認できるもので、第三者から申請者へ宛てられた物に限ります。
郵便が届く予定がないからといって、自分で自分宛に郵便を出してそれを疎明書類にしよう!というようなことは出来ないということです。
例外的に添付不要になる場合がある書類
ある特定の条件に該当する場合は、所在図・配置図の添付を省略できる場合があります。
絶対に省略できるというわけではないので、管轄する警察署に必要だ!と言われたら持って行くしかありませんのでそこはご了承ください。
該当する条件は以下の2項目です。
- 自動車の使用の本拠の位置が旧自動車に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、申請に係る場所が旧自動車の保管場所とされているとき
- 自動車の使用の本拠の位置が、保管場所の位置と同一であるとき
これにあてはまる場合は、「所在図は無しでも大丈夫ですか?」と管轄の警察署に確認してみましょう!
まとめ
いかがでしょうか?
用意する書類の数自体はとても少ないのですが、申請したい内容の状況に合わせて必要な書類を正確に準備しなければ申請を受理してもらえなかったり、受理されたものの調査で引っ掛かって交付されない場合があります。
車庫証明は申請時に申請手数料として2200円を支払うのですが、これは申請にかかる費用なので審査の結果交付されないとなったとしても返金はありません。
また、その後再申請する時には再度2200円を支払わなければならないという仕組みになっています。
たかが2200円ではありますが、無駄に何度も支払うのはバカバカしいのでしっかり準備をして申請に行っていただければと思います。